在外投票制度とは?選挙人名簿の登録方法や投票のやり方ガイド

在外投票制度とは?選挙人名簿の登録方法や投票のやり方ガイド

海外在住者は、日本で選挙があった場合、日本に一時帰国しないと投票できないのでしょうか。

いえいえ、海外からでも投票が可能です。
ただし、一定の条件を満たしている場合に限ります。

では、海外から投票できる在外投票制度について、選挙人名簿の登録方法や投票のしかた、投票できる選挙の種類などをご紹介します。
せっかくの選挙権、貴重な一票を無駄にしないよう、前もって準備しておきましょう。


在外投票制度とは

在外投票という言葉は聞いたことがあっても、そんなに頻繁に選挙があるわけではないので、詳しい内容までは知らない人が多いんじゃないでしょうか。

まず、海外に住んでいる人が、日本の国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)に、日本以外の国から投票できる制度を在外選挙制度と呼びます。
そして、その投票を在外投票と呼びます。

在外投票ができる条件は

在外投票は、海外にいるというだけではできるわけではありません。

在外投票ができる条件は、
 

・日本国籍を持つ、年齢18歳以上の有権者
・日本国外に3カ月以上居住している
・在外選挙人名簿に登録されている
・在外選挙人証を持っている

ことが前提となります。

はて?在外選挙人名簿って何かな?という人のために、次の章で詳しくご紹介しますね。

在外投票の選挙人名簿 登録方法

在外投票をするためには、在外選挙人名簿に登録している必要がありあす。
これは、海外に転出するだけで勝手に登録されるわけではないので、自ら申請する必要があります。
(在外選挙人名簿に登録しなかった場合は、国内の選挙人名簿に登録されたままとなります。)

在外選挙人名簿の登方法

在外選挙人名簿の登方法は下の2つ。

1、出国前に国内の市区町村役所で登録する方法

日本で最後に住民票のあった役場で海外転出届け(住民異動届)を出したら、その場で在外選挙人名簿の登録も申請できます。
※その地区に住民票を入れてから3カ月未満の場合は、別の手続きが必要かも知れませんので役場で確認されて下さい。

在外選挙人名簿登録申請の必要書類は、
 

在外選挙人名簿登録移転申請書
(申請する役場で貰うか、その役場のホームページからダウンロードして記入、署名したもの。)
登録者の本人確認書類
(公的機関発行の顔写真つきの身分証明。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

※申請は代理人でも可能ですが、上記の書類に加え、申請者の申出書と、代理人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)が必要となります。

これだけで登録できるわけではなく、出国後に滞在国の在外公館(日本大使館や領事館など)で『在留届』を提出する必要があります。
在留届を提出すると、日本の役場で確認後、在外選挙人証が発行され、在外公館へ送付されます。

>>在留届はいつ出すの?出さないとどうなる?たびレジとの違いは?

全体的な流れをまとめると、
 

日本で申請 ⇒ 居住国で在留届けの提出 ⇒ 日本の役場で確認後、在外選挙人名簿に登録 ⇒ 在外選挙人証の発行 ⇒ 在外公館へ送付 ⇒ 在外公館で受け取りまたは自宅へ郵送

となります。

2、出国後に滞在国の在外公館で申請する方法

日本を出国後でも、居住地を管轄する在外公館(日本大使館や領事館など)で申請することができます。
海外に滞在中に満18歳になった場合も、この方法で申請することができます。

ただし、日本で海外転出届けをしていることが前提となります。
日本に住民票を置いたままの場合は申請登録することができません。

必要書類は、
 

在外選挙人名簿登録申請書
(在外公館で貰うか、事前にダウンロードしてプリントしたものに記入、署名)
有効な旅券(パスポート)

の2点。
※代理人による申請の場合は、上記の2点以外に、申請者の申出書と、代理人のパスポートが必要となります。

各書類は外務省のページからダウンロードが可能です。
>>在外選挙関連申請書一覧

在留届を提出してから3カ月以上経ってる状況で申請する場合は他に何も提出する必要はなく、後日送付される在外選挙人登録証を待つのみですが、
在留届を提出していなかった場合またはその国に住み始めてすぐの場合は、在留届も提出する必要があります。
>>在留届はいつ出すの?出さないとどうなる?たびレジとの違いは?


その後、在外公館が3カ月以上居住したことを確認してから、日本の役所で在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。

全体的な流れをまとめると、
 

在外公館で登録申請(在留届けがまだの場合は在留届の提出も) ⇒ 日本の役場で確認後、在外選挙人名簿に登録 ⇒ 在外選挙人証の発行 ⇒ 在外公館へ送付 ⇒ 在外公館で受け取りまたは自宅へ郵送

となります。

在外選挙人証は、日本の役場での発行となるので、申請から手元に届くまで2カ月ほど掛かる場合もあります。
選挙があると分かってから慌てて申請しても間に合わないことがあるのでご注意下さい。
登録の申請自体は居住3カ月未満でもできるので、早めに申請されることをおススメします。

日本に住民票を残している場合の在外投票は?

上述のように、在外選挙人登録には海外転出していることが前提となりますので、日本国内に住民票がある場合は在外投票の権利はありません。
日本に帰国して、日本国内の投票所で投票する方法のみとなります。

在外投票のやり方

では続いて、在外選挙人証が発行され、選挙があった場合の投票方法をご紹介します。

在外投票するには、
1、在住地の日本大使館や領事館など在外公館で投票する
2、日本に郵送で投票する

の2つの方法があります。

1、在外公館で投票する場合

在外投票は、実はすべての在外公館で実施されるわけではありません。
都市部や日本人の多い地域の在外公館では在外投票を実施されることが多いです。

ただ、居住地の管轄内である必要はなく、他の国や地域の在外公館で投票することも可能なので、他国へ旅行中でも可能ということですよね。※要確認です。

投票に必要な物は、在外選挙人証とパスポート。

在外選挙の投票を受け付けるかどうか、投票期間や投票時間は、各在外公館にお問い合わせください。

2、郵送による投票

在外選挙人証があれば、郵送による投票が可能です。
ただし、郵送は、在外公館宛ではなく、日本の選挙管理委員会宛となります。

在外選挙人登録している市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、投票用紙が送付され、記入した投票用紙を再度選挙管理委員会当てに送ります。
 

日本の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を送る
⇒日本の選挙管理委員会から「投票用紙」や封筒などが送られてくる。
⇒投票用紙を指定の封筒に入れ、日本の選挙管理委員会に送る

という、なかなか面倒臭い流れなので、郵便事情、宅配便事情の悪い国だと現実的ではないですよね。
また、送料は自己負担となります。

一応、選挙期日が告示される前に投票用紙を請求することはできますが、最終的に、記入した投票用紙は選挙期日の投票所が閉鎖する前までに到着しなければなりません。
遅れた場合は無効となります。

一時帰国中に選挙があった場合は

在外投票選挙人の登録をしているのに、選挙期間に一時帰国をしている場合もあるかも知れません。
その場合は、日本国内で期日前投票、不在者投票または投票日当日の投票所にての投票が可能です。
※この場合も、在外投票選挙人証が必要です。

在外投票ができる選挙は

在外投票では、日本の国政選挙、つまり衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)、参議院議員選挙(選挙区・比例代表)ともに投票することができます。

地方選挙(地方自治体の長や議員を選ぶ選挙。例えば東京都知事選挙、大阪市長選挙、市議会議員選挙など)は在外投票できません。

在外投票はインターネットでできる?

インターネットでの選挙運動が数年前に解禁されましたが、在外投票のインターネット化はできるのでしょうか。
下のようなニュース記事がありました。

”総務省がインターネット投票の導入に動き出す。まず海外に住む日本人を対象とする在外投票で、ネット投票のためのシステムを整備する。2019年度に実証実験し、20年度以降の公職選挙法改正をめざす。”
引用元;https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34052920Q8A810C1EA3000/

ネット選挙はまずは在外選挙から、2019年に実証実験、2020年以降に法改正を目指すとのこと。
インターネットで投票できるようになるととっても便利になりすね。

在外投票制度とは?選挙人名簿の登録方法や投票のやり方 まとめ

在外選挙人登録は、1994年以降に一度も住民票を入れたことが無い場合や、外国で生まれたなどの理由で一度も住民票を入れたことが無い場合は、本籍地での登録となります。
在外選挙人名簿の登録地は、在外選挙人証に記載されています。

※在外公館とは、海外にある日本大使館、総領事館、領事事務所などをいいます。



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