在留届はいつ出すの?出さないとどうなる?たびレジとの違いは?

在留届はいつ出すの?出さないとどうなる?たびレジとの違いは?

海外に滞在している皆さん、在留届けは提出済ですか?

海外赴任、就労、移住、語学留学、ホームステイ、ワーキングホリデー、世界一周旅行など、それぞれの理由で海外に滞在されているかと思いますが、どんな場合に在留届を出す必要があるのでしょうか。

在留届けを出す時期や該当者、届け出方法、短期滞在の場合などについてご紹介します。


在留届はいつ出すの?

在留届けは聞いたことがあっても、いつどこで出すのか分からない、なんとなく放置している方も多いんじゃないでしょうか。
そもそも、在留届けの役割と提出理由は何なんでしょうか。

在留届とは?

在留届けとは、海外に居住する日本国籍者が、滞在先の在外公館(大使館や領事館、領事事務所など)に海外での住所を届け出るものです。
在留届の提出は、費用や手数料は無料です。

届け出を出さないと罰則があるというわけではありませんが、提出は日本の法律で義務付けられています。

【旅券法第16条(外国滞在の届出)】
1 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。

で、この在留届けを出したらどうなるかというと、特に何かが変わるわけでもありませんが、
逆に言えば、あなたが在留届を出さない限り、現地の大使館や領事館はあなたが滞在していることを知らないということになります。

それが何か問題があるのか?と思うかも知れませんが、在留届を出した場合に大使館がやってくれることを次に挙げてみますね。

在留届けを出すとどうなる?

在留届けを出すことで得られるメリット(メリットも何も、出さないといけないのですが)、
在留届を出すとどうなるのかを私の経験上から挙げてみますね。
※国や地域によって違うこともあるかと思います。
 

危険情報のお知らせ
例えば現地の政治情勢が変わったときや渡航危険レベルの更新、犯罪が多発した場合、邦人被害が確認された詐欺や窃盗があった事件例、テロが起きた場合、テロの兆候がある場合など、管轄の在外公館(大使館や領事館)からメールで知らせてくれることがあります。

入国審査のルールや禁止される持ち込み品の罰則が変わった場合のお知らせ
同じく大使館や領事館などの在外公館から、その国の入国審査のルールや禁止される持ち込み品の罰則が変わった場合など、メールでお知らせしてくれることがあります。
災害や事件、事故が起きたときの対応
地震や洪水など大規模な災害があった場合や、事件や事故の時の安否確認や保護がしやすくなります。
また、日本国内の緊急連絡先も記入しておく欄があるので、日本にいる家族との連絡も取りやすくなります。
在外投票が可能になる
在留届を出して3カ月以上の滞在が確認できると、在外選挙人登録ができるので、在外投票ができるようになります。
 
※ただし、在外選挙人登録ができるのは日本で住民票を抜いている場合のみ。
詳しくはこちら>>在外投票制度とは?選挙人名簿の登録方法や投票のやり方ガイド
住所の証明ができる
在留届を出していると、在留届けが住所の証明書(Resident Certificate)となるので、例えば私の場合は現地で運転免許証を取る場合や、結婚時の婚姻届けの住民票代わりとして使うことができました。
また、海外に10年以上在住している場合は、ジャパンレールパスを利用時の証明となります。
>>ジャパンレールパスを海外在住日本人が利用するには?必要書類と方法

今思い付くのは以上ですが、他にもあるかも知れません。

日本に住民票がある場合の在留届は?

日本で海外転出手続きをせず、住民票を残している場合でも、在留届を出すことができます。


在留届けを出したからと言って、自動的に日本の住民票が抜かれるわけでもありませんし、国民健康保険や国民年金に影響が出るわけではありません。
よって、保険料や住民税などの税金、子ども手当などの助成金に変更が起こることもありません。

私は、移住当初は住民票を日本に置いたまま、滞在国でも在住届を出していました。

在留届を出すタイミングはいつ?

在留届を出すタイミングは、日本から国外に出て、その地に3カ月以上滞在すると決まった時に提出します。
滞在開始日は未来の日付を入れることはできないようになっているので、出国前や先の日程では提出できません。

滞在は決まっているが仮住まいで、すぐに引っ越すかも知れないと言う場合は、住む家が決まり次第に提出するといいですが、
仮住まいが長引きそうな場合は、仮住まいの状態で提出して、引っ越しが決まれば住所の変更を出すといいです。

3カ月未満の滞在にはたびレジ登録がおすすめです。
>>たびレジについて

在留届はオンラインや郵送でもできる?

在留届はオンラインや郵送、FAX、または現地の在外公館に直接提出しに行くことも可能です。

オンライン在留届ORRネットを利用する場合
在留届けはオンライン 「在留届電子届出システムORRnet」が簡単で便利です。

子供の出生などで同居家族に変更があった場合や、日本に帰国することになった時も、ネットで変更できます。
うっかりログイン用のパスワードを忘れた場合は、旅券番号・メールアドレス・生年月日を入力してパスワードの再登録が可能です。

大使館に郵送または直接提出の場合
お住まいの地域を管轄する大使館や領事館に郵送または直接提出する場合は、どこに提出するべきかを確認されて下さい。
在留届は外務省のページからPDF形式でダウンロードできます。

在留届けの書き方

在留届けには、氏名や連絡先電話番号、滞在先の住所、本籍地、パスポート番号、緊急連絡先、日本国内の連絡先などを記入します。
滞在期間がまだ分からない場合は、後から変更できるのでとりあえず適当に書いて大丈夫です。
職業も、とりあえず何もない場合はその他、無職や自営業でも大丈夫です。

在留届け 永住権や二重国籍の場合は?

その国の永住権を所持している場合や、二重国籍、ハーフの子なども、日本に本籍地を登録していれば在留届を出すことが可能です。

国際結婚で日本国籍者以外と同居している場合も「同居家族」として記入することができます。
ただし、筆頭者は必ず日本国籍者でなければなりません。

在留届を出さないとどうなる?

在留届は義務ですが、出さない人が罰則や罰金を受けるわけではありません。
ただ、届け出がないとその国に滞在していることが分からないので、万が一の時に日本の家族の連絡先が分からなかったり、在留邦人として居場所を探したり安否確認が難しくなるかも知れません。

ほんの少しの手間でできることなので、思い付いたときにサッサと登録しておくといいですね。

在留届とたびレジの違いは?

在留届けと同じく外務省のもので、たびレジというものがあります。
在留届とたびレジの違いは、在留届は3カ月以上同じところに滞在する海外居住者が対象なのに対し、たびレジは3カ月未満の滞在者が対象です。

たびレジへの登録は義務ではありませんが、出発前から渡航登録することが可能なので、出発前でも現地の情報を得ることが可能です。

例えば、○○地域に夜間外出禁止令が出た、とか、○○の国で大規模な災害が起きています、とか。
出発後でも、旅行中でも現地の最新情報は常に入手しておく方が良いので、助かります。

渡航が確定する前なら「簡易登録」で登録することができるので、普段から各地の情報を得ることができます。
どれくらい滞在するか未定、という場合は、とりあえずたびレジに登録しておくといいですね。

在留届はいつ出すの?出さないとどうなる?たびレジとの違いは? まとめ

滞在国に到着したら、住所が定まってない場合や予定が未定な場合も、とりあえず在留届を提出しておけばいいと思います。
短期の可能性が高い場合はたびレジでもいいでしょう。
ネットで登録すればそんなに手間のかかることでもないですし、まだの方は今すぐにでも登録しておきましょう。

>>住民票は海外在住でもそのまま残す?マイナンバーや住民税は?



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