海外移住する時にふと疑問が出ることの1つが住民票。
住民票を抜くとなると、日本に住所を持たないことになるので、何かと不便になることも多いです。
かと言って、住民票があるということは、諸々の税金も掛かってきますよね。
では、海外在住者は住民票を抜くのか残すのか、さらにマイナンバーや住民税との関係についても解説したいと思います。
住民票は海外在住でもそのまま残す?
通常、日本国内の引っ越しであれば、お住まいの地域の役場に【転出届】を出して、新しく住む場所の役場に【転入届】を出して手続き完了です。
が、転出しても転入する場所が日本国内に無いわけですから、どこにも入れない状態となります。
一口に海外在住、海外移住と言っても、
- 日本の会社から駐在員またはその家族として海外赴任する場合
- 国際結婚で相手の国に住む場合
- 家に両親や配偶者、子供など家族がいて頻繁に帰国する場合
- 日本での収入が継続的にある場合
- 1年以上国外にいるけど移住ではなく旅行として
- 期間などは全く未定
など、理由は様々です。
私が役場の人に言われたのは「だいたい1年以上を目安に長期で海外滞在する場合は抜く」との回答でした。
ただ、「抜かなければならない」「残さなければならない」と言った厳密なルールは無いとのことでした。
お給料が日本に振り込まれるかどうかでも変わってくるかも知れません。
まず、住民票を抜いた場合と残した場合どうなるのか、メリットやデメリットをまとめてみました。
海外在住で住民票を抜いた場合のメリットデメリット
では、まずは住民票を抜いた場合のメリットとデメリットです。
海外転出となると国民年金の支払いが免除されます。
ただ、給付資格期間の年数のカウントには入りますが、払っていないので受給額も減ります。
そして、国民年金は海外転出で住民票を抜いた場合でも任意加入で継続できるので、払っておきたい場合は役場で任意継続の旨を伝えて手続きするといいです。
海外転出となると、日本のどこの自治体にも属さないので、住民税(府民税・市民税・区民税など)の支払い義務はなくなります。
ただし、1月1日現在に住民票があるかないかで、その年に税金が掛かるかどうかが決まります。
例えば転出した日が1月2日なら、その年度の住民税の請求は来ることになります。
日本に住民票が無い場合は、日本に帰国せずに在住国の大使館や領事館、または郵送で在外投票ができます。
ただし、3ヶ月以上継続して在住していることが条件で、在外選挙人証が必要です。
日本の国民健康保険は、海外で病院に掛かった場合でも適用されます。
(帰国時に申請すると支払った医療費の一部が還付されます。)
滞在地で、旅行保険や社会保険に入っていない場合はとても助かるのですが、海外転出して住民票がなくなると、国民健康保険に加入することはできません。
※国民健康保険は国民年金のように任意継続できる制度がありません。
マイナンバーが無いと何かと不便になっています。
マイナンバーは発行されていても、住民票を抜いて海外転出すると失効します。
もちろんマイナンバーカードも使えません。
その場合、帰国時の一時滞在先を住所として免許の更新をすることが可能です。
一時滞在先が実家など免許証の住所と同じ場合は特に手続きは不要ですが、それ以外の場合は自分宛の郵便物など住所を証明するものが必要となります。
ただ、ふと思ったんですが、免許の更新時に住民票はいらないんですよね。。。
海外在住で住民票が無い人が免許更新する場合の詳細はこちらをどうぞ。
>>海外在住者が運転免許証を更新する方法。住所や滞在証明書は必要?
新規で銀行口座を開く場合、住民票またはマイナンバーが無いと開設できません。
(既存の口座も本来なら「日本国在住者のみ」が条件なので海外転出と共に所持できない
ことになると思うんですが、そこまで厳密に確認されることは今のところ稀だと思います。)
また、印鑑証明には印鑑登録が必要です。
こうやって並べてみると、デメリットの方が多くなってしまいましたが、数の多い少ないではなく、それぞれのデメリットに対してどう補うかということが課題になるかと思います。
海外在住で住民票を残した場合のメリットデメリット
では次に、住民票をそのまま残した場合のメリットとデメリットです。
国民健康保険に加入できるので、海外で掛かった医療費にも国民健康保険が適用されます。
もちろん、子供の乳幼児医療証もそのまま持っておけるので、一時帰国時もこれまで通り保険が適用されます。
ただし、前年度の所得に応じて保険料の支払い義務もあります。
出産一時金、子ども手当(児童手当)、児童扶養手当(母子手当)などが日本在住者と同じように受給できます。
同じく国民健康保険の保険料も前年度の所得に応じて計算されます。
これに連れていかないと、虐待や育児放棄を疑われることもあります。
また、小中学校など義務教育に通う年齢の子供がいる場合は、学校に通わない理由の提出や、現地の学校の在学証明が必要なこともあります。
>>海外在住者の子供の学校
(日本国内からは投票可能です。)
こちらも同じく、メリットデメリットやそれに対応できることなどを総合的に見てみるといいですね。
住民票と海外在住者のマイナンバー
2015年にマイナンバーが導入されて以来、徐々に各方面に浸透してきています。
マイナンバー自体は便利だか不便だか分からない状態ですが、無いと困るようになってきました。
マイナンバーが海外在住者に不便になるのは、住民票を抜いた場合です。
今現在日本に居住している方やマイナンバー制度開始以降に移住された場合はマイナンバーが発行されているかと思います。
マイナンバーカードはなくても、マイナンバー通知カードは手元に届いているかと思うので、番号は発給されていますよね。
ただ、一度発行されたマイナンバーの番号(マイナンバーのナンバー!ややこしい名称ですよね。)はずっと変わりませんが、海外転出して住民票を抜けば一旦失効します。
マイナンバーカードを持っている場合は、海外転出時に役場に返還することになります。
今後、日本に戻って住民票を入れた場合に、また同じ番号を復帰させて使うことになりますが、今現在は海外在住者はマイナンバーを使えないということになります。
海外在住の住民票と住民税について
海外移住した場合に住民票を抜いた場合、住民税(市民税・府民税・区民税など)は掛かりません。
が、1月1日に住民票があれば、その年の住民税は掛かってきます。
例えば平成30年1月8日に転出届を出して住民票を抜いた場合、平成30年度の住民税は掛かります。
つまり、住民票を抜くなら年末が良い、と考えたいところですが、そうそうタイミングよく抜けるものでもありません。
ちなみに、転出するのは、転出届を提出する日ではなく、『○月○日転出』とすることも可能ですが、あまり先の日程はできません。
私は「2週間以内くらいにしてください」と言われました。
転出届は、委任状があれば代理人でも可能です。
事情があって住民票を抜きたいけどなかなか帰国できない、という場合は、日本にいる家族に頼むことも可能です。
住民票や健康保険、年金や助成金についてはこちら
>>海外在住で住民票どうする国民健康保険や年金、子ども手当は?
住民票は海外在住でもそのまま残す?マイナンバーや住民税は? まとめ
住民票やマイナンバーは、海外移住時に悩むことの1つですね。
どうするのがベストか、それぞれ人に寄って違うので、役所でも確認されることをおススメします。
といっても、私の場合、役場でも担当される方によって言うことが違ったので、曖昧な部分も多いみたいですね。