一時帰国でも国民健康保険に入れる?保険料や期間、民間との違いは?

一時帰国でも国民健康保険に入れる?保険料や期間、民間との違いは?

海外赴任、国際結婚、留学など海外在住の場合、一時帰国時に保険に入れるのでしょうか?

海外転出届を提出して住民票を抜いている場合、国民健康保険は未加入ですよね。

一時帰国で短期滞在する場合でも国民健康保険に加入できるのか、加入条件や保険料や費用、民間保険のおススメの方法などをご紹介します。


今回はもう日本に住民票が無い=国民健康保険が無いということを前提に書いていきますね。
国保じゃなくて社会保険や任意の保険に関しては、それぞれ違うと思うので該当の保険会社または所属する会社に確認されて下さい。
>>住民票は海外在住でもそのまま残す?マイナンバーや住民税は?

では、一時帰国時の国民健康保険について、です。

一時帰国で国民健康保険に入れるか

基本的に国民健康保険は、一時的であろうと住民票を入れればその時点から加入の義務があります。
なので問題は、一時的に住民票を入れることが可能かどうか、になります。

>>海外在住で住民票どうする国民健康保険や年金、子ども手当は?

住民票を入れるということは「当該地に生活本拠・生活の拠点がある」ということを基準に考えるそうなので、
生活の拠点があれば何日であろうと転入できるということと解釈できます。

住民票は最低どれくらいの期間入れる必要があるのか?

どれくらいの期間なら住民票を入れることができるかは、上記の条件からすれば極端な話、1日でもいい、ということになります。
(意図的に1日だけ住民票を入れる人はいないでしょうが、例えば転入したものの急きょ引っ越しが決まってしまうこともあるかも知れません。)

これは各市区町村、自治体により判断が分かれるところです。

役場に問い合わせても、住民票の転出転入は、自治体が強制的に入れたり拒否できるものでもないので、明確な回答が得られないのが現状です。

「1年以上の滞在」と条件を付けている自治体もあるようですが、これも役所独自の判断や窓口のの方の対応次第かも知れません。

あまりに頻繁に、意図的に短期間の転入転出を繰り返していると断られる可能性もありますし、一時帰国でも加入できますよーと言う役場もあるでしょう。

ただ、住民異動届(転入届)提出時に、一時的な転入かどうかは言う必要はありませんし、本当にどれくらい滞在するか決めずに帰国される方もいますよね。

後はご自身のご判断と役場の対応次第というところでしょうか。

国民健康保険の保険料 一時帰国の場合はどう計算?

国民健康保険の保険料は一時帰国かどうかに限らず、日割りではなく月割りでの計算となります。
保険料は加入している月の分のみとなりますが、同じ月内であれば何日間加入していようが保険料に差はありません。

国内の引っ越しや転職の場合は、転出した月は転入先や変更先で支払うことになりますが、
海外転出の場合は、転出した月はどこにも保険料を支払う必要が無いことになります。

保険料の起算日は月末なので、加入した月の月末前に転出をすると、費用が掛からないとういことになります。

7月1日~7月30日の加入⇒保険料無し
7月1日~7月31日の加入⇒7月の1カ月分の保険料
7月1日~8月30日の加入⇒7月の1ヵ月分の保険料
6月29日~7月10日の加入⇒6月の1カ月分の保険料
6月29日~8月31日の加入⇒6月7月8月の3ヵ月分の保険料
7月1日~9月29日の加入⇒7月8月の2ヵ月分の保険料
7月30日~9月29日の加入⇒7月8月の2ヵ月分の保険料

という計算ですね。
※念のためご自身の管轄される役場で確認して下さいね。

転入届け(住民異動届)は転入した日から14日以内と決まっているので、海外から帰国して転入する場合もこれが適用されるかと思います。

海外転出からの転入は、入国した時点からの加入となることがあるので、パスポートの入国スタンプの提示を求められることもあります。

実際には、入国後に他府県や他の市区町村に滞在してから当該地に転入したというケースもあるかも知れませんので、一概に入国してから2週間となるわけではないかも知れませんが、できれば14日以内手続きしておいた方がスムーズかと思います。
こういった場合は事前に役所に問い合わせておくといいですね。


一時帰国の健康保険で扶養に入る場合

一時帰国の健康保険で親や親族の扶養に入る場合、扶養者の税金などが控除となることもあります。
ただこれは、扶養者の収入や年金などにより変わってきますので、各自の状況により判断されて下さい。

一時帰国の健康保険 年金や子供手当てはどうなる?

一時帰国の健康保険について書きましたが、冒頭で触れた通り、国民健康保険に加入するということは住民票を入れるということ。

住民票を入れるということは、国民健康保険以外に介護保険、後期高齢者医療制度、マイナンバー、国民年金、住民税、児童手当、子ども医療費、、、など諸々の手続きも付随してきます。

さらに子供が小さいうちは保健所による定期健診(3歳半健診が最後だったと思います)、小学生中学生なら学校の手続き(通学していない場合はその証明が必要なこともあります)なども関わってくるので、注意して下さい。

ちなみに、小学校に体験入学する場合は住民票の有無は関係ありませんでした。
>>一時帰国で子供を小学校に編入、体験入学できる期間や住民票の手続き

子供の健診や学校への通達を怠ると、児童虐待や育児放棄の疑い、その他あらぬ疑いを掛けられることもあります。

一時帰国の住民税はどうなる?

支給されるものもあれば、支払いの義務が生じるものもあります。

住民税は1月1日に住民票があるかどうかで決まるので、年末年始で年を跨いで帰国する場合には関係してきます。

さらに、前年度の収入によっても支払う金額が大きく変わってきます。
国内での収入が無い場合、国内での収入の証明が無い場合は、無所得として申告することが可能です。

住民票を抜くか抜かないか、それによる影響はこちらをご覧下さい。
>>住民票は海外在住でもそのまま残す?マイナンバーや住民税は?

一時帰国の保険で民間のものは?

国民健康保険に加入していると、医療費は3割負担と大変ありがたい制度ですが、収入がある場合は保険料も高くなりますよね。

なので、短期の一時帰国なら、民間の保険があればいいのですが、
日本国内の医療保険で、短期で、かつ海外在住者が加入できるという類の保険は、なかなか無いと思います。
(ご存じであれば教えて下さい。)

そこで、私がおすすめするのは

在住国の旅行傷害保険に入る

という選択肢です。

日本にある海外旅行傷害保険と同じように、在住国にもそういった旅行保険があるかと思います。
現地の方が利用する旅行会社などで取り扱っていることも多いんじゃないでしょうか。

期間や前年度の収入によっては、この旅行傷害保険の方が保険料が安く済むこともあります。

国民健康保険とは違い、歯医者や健康診断、持病の治療などには使えませんし限度額がありますが、
携行品や飛行機の遅延などにも適用されるプランもあります。

例えばタイではカシコーン銀行の旅行保険があります。
こちらも病気による医療や歯医者は適用外ですが、万が一の事故などに適用されるものです。
費用は30日間で4,000円ほどだった記憶があります。
※詳しい資料が手元に無いのですが、銀行の窓口で対応してもらえるので聞いてみて下さい。

また、私の場合は現地の医療保険(年契約)にも入っているので、それが日本を含む海外でも使えます。
保険料は結構な額ですが、一時帰国時にも使えるという理由で加入しています。

一時帰国の費用は自宅の不要品や現地限定品を売ってチャラどころかプラスに!
>>古本やCDなど不要品を買い取りしてもらう方法。整理と断捨離!

一時帰国でも国民健康保険に入れる?保険料や期間は? まとめ

保険に入らない状態というのは、賭けですよね。
保険料をケチれば、万が一病院に掛かることがあれば全額自己負担となります。

特に子ども連れの場合はたとえ2週間程度の短期滞在でも、無保険は怖いですよね。
何が起こるか分かりません。
うちの子供も、普段は滅多に病院に掛からないのに、帰国の時に緊急の疾患(結膜炎や熱性けいれんなど)が出て病院のお世話になりました。
(ただ、県外の緊急病院だったので保険証が使えず、結局全額自己負担しました。)

一時帰国時の前にこちらもチェック!
>>日本に一時帰国中に絶対やることリスト 帰国前の準備も忘れずに!



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