海外在住で困ることの1つに、自動車または二輪バイクの運転免許証の更新。
免許更新のために一時帰国できないこともありますよね。
泣く泣く期限切れで失効させるのみなんでしょうか。
そんなことはありません。
では、更新期間に一時帰国できなくても運転免許証を失効させない方法をご紹介します。
海外在住で運転免許が期限切れになったら?
運転免許証の有効期限、海外にいると更新のお知らせハガキも届かないので、うっかり忘れることもあるかも知れません。
運転免許証の有効期限は通常、「○年の誕生日まで」となっているかと思います。
更新期限はその前後1カ月、つまり2カ月の間に更新しなければなりません。
また、日本の運転免許は、日本国外では更新することができません。
>>海外在住者が運転免許証を更新する方法。住所や滞在証明書は必要?
かと言って、更新期間の2カ月の間に帰国するのが難しいこともあるでしょう。
実は、更新期限が切れても、「海外に滞在していた」という証明ができれば、最長3年までは失効させずに済むんです。
運転免許証の期限切れ再取得する方法
では、運転免許証の有効期限が切れてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
失効してからの期間により、下の2つのパターンがあります。
運転免許失効日から6ヶ月未満の場合
免許の有効期限が過ぎて6ヶ月未満なら、免許証を再取得、再発行することができます。
厳密に言えば、これは通常の運転免許の更新ではなくやむを得ない理由による運転免許再取得の優遇処置となります。
「海外に滞在していたこと(日本国内にいなかったこと)」が「やむを得ない理由」に当たるんですね。
この場合、通常の運転免許取得に必要な
・本免許試験
・視力検査などの適性検査
・運転者講習
のうち、仮免許と本免許の学科試験、技能試験が免除され、
赤文字の、適性検査と運転者講習のみで免許取得が可能ということになります。
さらに、期限が切れてからの失効期間中も免許期間として含まれるので、その期間に違反等の問題がなく条件を満たせば、優良運転者(ゴールド免許)、一般運転者などのランク・運転者区分をそのまま引き継ぐことが可能です。
運転免許失効日から6ヶ月以降3年未満の場合
有効期限が6ヶ月を過ぎたとしても、3年未満であれば上記と同じように「やむを得ない理由による運転免許再取得の優遇処置」が受けられます。
ただ、「当該事情がやんでから1か月以内」という条件が付くので、帰国してから1カ月以内に行く必要があります。
また、期限が切れて最初の一時帰国の時に更新しなければ、次の帰国時はその資格は無いことになります。
※一時帰国の期間が非常に短かった場合や病気など特例はあるかも知れません。
失効して6ヶ月未満の場合はゴールド免許はそのまま引き継ぎが可能ですが、6ヶ月以上過ぎた場合はやむを得ない事情があった場合でもゴールド免許は引き継ぐことはできないとのことです。
期限切れの再取得に必要な書類は?
上記の2パターンの期限切れによる再取得は、免許更新時と同じく各都道府県の免許センターまたは運転免許試験場、指定の警察署で行います。
必要なものは
➀旧免許証
失効した旧免許証の原本が必要です。
➁住民票または滞在証明書など
旧住所から変更が無い場合は、本籍地が記載された住民票。
住民票が無い場合や、別の住所で申請する場合は、自分宛の郵便物や帰国時に一時滞在していることを証明する書類が必要です。
➂やむを得ない事情(海外滞在)を証明する書類等
パスポートの出入国スタンプや渡航先での滞在証明など。
その場合、法務省から出入国記録を取得することになるので、必ず有人の入国審査を通って入国スタンプを押してもらって下さい。
➃申請用写真1枚
写真のサイズは3.0cm×2.4cm。6か月以内に撮影したもので、無帽、無背景で胸から上が写っているもの。
➄手数料
講習料は場所や運転者区分(講習区分)に寄って違いますが、東京都の場合で4,950円~5,300円(普通免許)となります。
➅眼鏡等(必要な方のみ)
免許証に「眼鏡等」と条件が記載されている場合は、必ず眼鏡やコンタクトレンズを持参または装着しておきましょう。
➆筆記具
黒や青のボールペンが良いです。
それ以外にも必要なものがあるかも知れませんので、申請する免許センターまたは試験場、警察署にご確認下さい。
即日交付可能かどうかも、場所に寄っての違いがあるかも知れませんのでご注意下さい。
運転免許失効から3年を過ぎた場合
運転免許失効から3年を過ぎた場合、やむを得ない事情がある場合でも上記のような優遇措置はありません。
普通に試験を受けて合格する必要があります。
ただ、もし滞在国の運転免許を持っているなら、それを日本の運転免許に切り替えることが可能です。
※試験の一部が免除される特例国の免許なら、適性検査(視力や聴力など)のみで登録可能です。
>>海外で運転免許は取得できる?切り替えと国際免許どっちがいい?
私は、タイの運転免許を持っているので、
と、
「本帰国の際にタイの免許を日本の免許に切り替える費用と手間」
を天秤に掛けて、後者を選択しました。
私の場合、一時帰国時に運転する可能性は低いですし、もしその予定があるなら、帰国前に国際免許証を取得すればいいかな、と。
免許試験場に電話して確認した時に、「日本の免許に切り替える試験の際、過去に日本の免許を持っていたかどうかや、その時の運転区分や違反歴などは、かなり参考にします。」と言われたのも考慮する点になりました。
とは言え、日本の免許証って、取得時に結構なお金が掛かったので(私の時で30万円くらい掛かった記憶があります)いざ捨ててしまうと、勿体無かったかな、とちょっと後悔しました。
今のところ特に不便に思ったことはありませんが。
なので、しっかり考慮してから選択されて下さいね。
また条件やルールが変わることもありますので、必ず事前にご自身で確認されて下さい。
運転免許の期限前更新は海外在住なら可能?
海外に出国予定があって、更新期間中に日本にいない予定の場合は、事前更新が可能です。
現在一時帰国中で、免許更新期間中に出国していることが証明(航空券のチケットなどで証明)できる場合は、事前更新するという選択肢もあります。
海外在住ではなく、単に海外旅行という理由でも可能ですし、妊娠・出産が理由でも事前更新が可能です。
私は海外出国予定での事前更新に行ったのですが、警察署の方に「妊婦という理由にした方が簡単ですよ」と言われ、その通りにしました。
(もちろん本当に妊娠中でした。)
この場合は、上述の有効期限が切れた場合とは違って「更新」扱いとなるので、掛かる手数料も更新と同じです。
※事前更新すると、更新するタイミングに寄っては次の更新までの期限、有効期限が1年短くなることがあります。
海外在住者の免許更新方法はこちらをどうぞ。
海外在住で運転免許が期限切れになったら?再取得や期限前更新の方法 まとめ
免許の更新があるからと一時帰国する人は多いですが、実は期限切れでも対策はあるんですね。
もちろん、期限内に更新するに越したことはありませんが、無理な場合はこのような方法もあるということの、ご参考になりましたらです。