海外で出産したら国籍どうなる?出生届や帰国時のパスポートは?

海外で出産したら国籍どうなる?出生届や帰国時のパスポートは?

海外で出産した場合、子どもの国籍はどうなるんでしょうか。

日本の国籍は取れるのか、その条件は?
重国籍となる場合はパスポートはどうなるの?

など、私が経験したことからの注意点など含め詳しくご紹介します。


海外で出産したら国籍はどうなる?

海外で出産して気になるのは子供の国籍。
これは日本の法律だけでなく、両親の出身国や出生地の法律が関わってきます。

日本の国籍法と重国籍

日本の法律、国籍法では、出生により国籍が付与されるのは

出生の時に父又は母が日本国民であるとき

となっています。

日本は”父母両系血統主義”と言われる「父または母の国籍」で子供の国籍が決まるんですね。
逆にアメリカやカナダなどの”出生地主義”の国では「生まれた場所」で子供の国籍が付与されます。

この違いがあるから、国際結婚でなくても重国籍になることがあります。

例えば父母ともに日本人の子供がアメリカで生まれたら、日本とアメリカの両方の国籍を、
日本人の母と韓国人の父の子がカナダで生まれたら、日本・韓国・カナダの3つの国籍となります。

日本は重国籍を認めていないので、22歳の誕生日までにどれか1つを選択しなければなりません。
が、それまでは合法的に2つ以上複数の国籍を保持しておくことができます。

重国籍になる場合は出生届けを出すときに「日本の国籍を留保する」というところにチェックを入れておかなければいけません。
もちろん、期限内にちゃんと出生届を提出した場合に限ります。
 

海外で出産したら出生届の期限は?

日本の出生届の提出期限は通常は2週間ですが、海外で出産した場合、提出期限は3ヵ月となっています。


ただ、これが明確に記載されていないのですが、

・海外で大使館や領事館に提出する場合は3ヶ月以内
・家族などに日本の役場に提出してもらう場合は14日以内

となることがあります。

役場により対応が分かれるところかも知れませんが、
私は出生後1ヶ月くらいに日本に郵送して、家族に役場に提出に行ってもらったら、
「海外で産まれても、日本の役場に提出する場合は14日以内じゃないとダメです!」と言われました。

最終的には渋々受取ってもらえましたけど、色々たらい回しにされて混乱させてしまったようなので、
事前に管轄されている役場に問合わせてみて下さい。

いずれにせよ、できるだけ早く出すに越したことはありません。
その理由は下で説明しますね。

出生届を日本大使館や領事館に提出する場合

出生届を、日本大使館や領事館に提出する場合、提出期限は3ヵ月ですが、
提出してから日本の役場に受理されるまでに1~2ヶ月掛かるんですね。

さらに、記入に不備があった場合は連絡が来て再提出になるので、さらに時間が掛かります。
(私の場合は、領事館の方が細かくチェックしてくれたので大丈夫でした。)

出生届が受理されないことには戸籍に記載されず、戸籍に名前が無いということは
子供の戸籍謄本も取得できないし日本のパスポートの申請・発行もできないということになります。

パスポートが作れないということは出国できないので、緊急で帰国したいときなどに困ります。
(緊急の渡航書を発行してもらい出国できることもあるようですが、パスポートがあるに越したことはありません。)

また、両親ともに外国人で、生まれた子供に滞在国の国籍が無い場合で、滞在にVISAが必要な場合は、子供の身分証としても必要ですし、VISAの手続きなど何かとパスポートは必要になってきます。

子供は出生後○○日以内に在留資格や滞在許可を取らないといけない、などのルールや規定がある国もありますので、
現地の入国管理局または日本大使館や領事館で前もって確認しておくといいですね。

滞在国での出生届

子供の国籍に限らず、出産したらその国のその地域の管轄の役場に届け出が必要です。
病院で手続きをしてくれることもありますので、出産予定の病院に確認しておくといいですね。

重国籍の子供の出生届

滞在国に限らず日本以外の国籍を取得する場合、その国のルールに従って出生届を出すことになります。
例えば、子供の父母どちらか一方が日本でも滞在国でもない第3国の出身者で子供にその国の国籍を与えたい場合、など。

出生届けやその後のパスポートなど、国によって違うことが多いので、事前に調べておくことをおすすめします。

海外で出産後に帰国 パスポートは?

続いて、子どものパスポートについて。

>>海外で出産したら国籍どうなる?出生届や帰国時のパスポートは?2



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